世の中のものは、著作物か、そうでないかに分かれます。 全て誰かが作ったものなので当たり前ですね。
では、どういったものが著作物に当たらないのか。 ※参考文献などを読んだ上でのざっくりした個人的見解なので、厳密性を欠いています。
簡単に言うと、「創作的に表現していないもの」ということになるようです。
例を上げると、
自然由来のもの
地球上の音の集合を「音楽」と言っても著作物にはなりませんし、景色などもそれ自体では著作物にはなりえません。 (景色を意図的に切り取って写真に収めたり、航空写真をデフォルメして地図にしたりすると、そのコンテンツ(写真やアプリ)は著作物です。)
また、円や六角形などの単純な図形も著作物たりえません。 そこに著作者の創作性がないと判断されるためです。
機械によるもの
連続で収めたスピード写真もそれだけでは著作物たりえないんだそうです。 これは、スピード写真自体は機械によるものであって、機械には創作はできないから。(機械に創作ができたら、機械が著作者とかなるんでしょうか。権利の取り扱いがカオスになりますね。)
定石的な表現
「少年は、背筋を冷たいものが走るのをおぼえた」という文はどうでしょうか。最初に思いついた人はすごいかもしれませんが、今やありふれていますね。よく言えば定石的です。
参考文献:特集 : 18歳からの著作権入門
昔は画期的なアイデアだったとしても、一般に浸透しているものに関しては著作物たりえません。 これは、元々は著作物だったのかもしれませんが、文化の発展のために公のものになったというカンジでしょう。
文章の一字一句の権利者を調べて許諾を得る、とやっていくと文化が死にますから。
境界線としては、曖昧ですが、創作的であるかどうか。オリジナリティがあるかどうか、としてもいいでしょう。
事実・データ
これも自然由来に近いものかもしれませんが、公にされている事実やデータは著作権を持ちません。誰でも使えます。
ただし、それを元にしたノンフィクションや考察記事は著作物です。
カタチになっていないもの
アイデアの時点では、まだ著作物ではないようで、これが文章なり作品なりに表現されて初めて著作物になります。
また、表現技法・技術といったものも同様です。
「写真」や「絵」、あるいは「遠近法」というのが著作物だとしたら、それを誰も使えないことになってしまいます。 それもおそらくは文化の発展という観点から、著作物たりえません。
題名・名称
固有名詞などはもちろん公のものですし、一般的な表現の集まり(例えば「蹴りたい背中」、「ワンピース」)も著作物たりえません。
なぜかというと、それを著作物にしてしまうと、普段の会話やTwitterなどでその表現が使えなくなってしまうからです。
読者がTwitterで「ワンピース」って単語が使えなくなったら、集英社や尾田さんも嬉しくないでしょうし。。。
機能面から、ほぼ一意に定まるもの
例えばボールペン。インク製造の技術などは著作物かもしれませんが、ボールペンの形状はオリジナリティがあるものではありません。
- 手が疲れないように、安定するようにグリップがあって
- 引っ掛けやすいようにクリップがあって
- 上部を押すとペンが出て
みたいなものはオリジナリティのあるものとは認められないそうです。
これも、著作物にしてしまうと後発のメーカーはトリッキーな形状のものを作るしかなく、健全な製品ができにくいからです。
(そうすると、Apple製品とかのシンプルなデザインって著作物たりえないのでしょうか?)
まとめ
要は、公にしたほうが文化が発展しそうかどうか、ということだと思います。
参考文献:特集 : 18歳からの著作権入門